~地域で安心して暮らせるように~

センターの業務

 〇成年後見制度に関する広報及び啓発

  広報活動や情報提供をし、成年後見制度についての普及啓発に努めます。

 〇成年後見制度に関する相談及び利用支援

  成年後見制度を利用しようとする方や利用している方に対して、相談、情報提供等を行います。

 〇成年後見制度に関わる関係機関等との連携

  地域連携ネットワークの中核となる機関である市や関係機関と連携し、地域の権利擁護を進めます。

 〇法人成年後見事業の推進(詳しくはこちら)

  家庭裁判所の審判に基づき、本会が成年後見人等となり、財産管理や身上監護を行い、成年被後見人等の権利を擁護します。

 〇福祉サービス利用援助事業の推進(日常生活自立支援事業)(詳しくはこちら)

  判断能力が不十分な方が、できる限り地域で安心して自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用手続きや金銭管理等の

 お手伝いをします。


「成年後見制度とは」

 認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分ではない方の権利と財産を守る大切な制度です。判断がむずかしく不利益をこうむったり、悪質商法の被害者となることを防ぐために、家庭裁判所に選任された「成年後見人」等が本人にかわって、預貯金の管理(財産管理)や日常生活上の手続き(身上保護)を行い、法律的に支援します。

 

財産管理とは

 本人の預貯金の管理、不動産などの処分、遺産分割など財産に関する契約などについての助言や支援を行います。

身上保護とは 

 介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設への入退所の手続きや費用の支払など、日常生活に関わってくる契約などの支援を行います。

 どんな支援が受けられるの?

 支援する人が利用者本人に代わって契約などを行ったり(代理権)、本人のみで行った不利益な契約などの行為を取り消す(同意権・取消権)など、本人を保護し、援助を行います。

 成年後見制度は、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類からなる法定後見制度と、あらかじめ本人が後見人を決めておく任意後見制度との2つに分けられています。 

 

法定後見制度

(判断能力が不十分な人)

任意後見制度

(判断能力のある人)
名称 補助制度
保佐制度
後見制度 任意後見制度

対象者

(本人)

日常生活で判断能力が

不十分な人

日常生活で判断能力が

著しく不十分な人

日常生活で判断能力が

欠けているのが通常の

状態の人

判断能力がある人
支援する人 補助人 保佐人 成年後見人 任意後見人
仕事の内容 財産管理・身上監護 財産管理・身上監護 財産管理・身上監護 財産管理・身上監護
代理権 本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為 本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為 本人が行う全ての法律行為 本人との契約で定めた行為

同意権

取消権 

本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が定めた法律行為 法律上定められた重要な行為 日常生活に関する行為以外の全ての行為(取消権のみ) なし

どうすれば利用できるの?

 法定後見制度を利用するには、本人、配偶者、四親等内の親族、市長(身寄りのない高齢者の場合など)、検察官などが、本人の住所地にある家庭裁判所に後見等の開始の審判の申立てを行います。

 家庭裁判所は提出された書類や調査、鑑定結果などを踏まえて、成年後見人等を選任し、法定後見が始まります。

どんな人が成年後見人等に選ばれるの?

 配偶者や親族、知人以外でも法律や福祉の専門家、または法人(社会福祉協議会や成年後見センター・リーガルサポートなど)など、家庭裁判所が本人にとって最も適切と思われる人や法人を選任します。また、複数の成年後見人等を選任する場合もあります。

 四国中央市社会福祉協議会は、法人成年後見事業※に取組んでいます。

 ※個人ではなく、法人が後見人等になること。

費用はどのくらいかかるの?

 法定後見制度の場合、収入印紙、郵便切手など裁判所に審判を請求する手数料、鑑定料などで10万円前後の費用がかかります。

 また、後見等が開始されれば、後見人等の報酬として、本人の財産や支援の内容に応じた報酬を家庭裁判所が審判により決定します。なお、報酬は原則として本人の財産の中から支払われます。

 

 なお、申立費用や報酬費用を支払うのが難しい場合、成年後見制度利用支援事業により補助が受けられる場合もあります。

 福祉サービスの利用や金銭管理など、日常生活に不安のある方が、できる限り地域で安心して自立した生活を送れるようにお手伝いする福祉サービスです。

どんな人が利用できるの?

 自分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方やお金の管理に困っている方などが利用できます。

 例えば、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が不十分な方が対象になります。介護保険制度などの高齢者福祉サービス、障害者自立支援法による障害福祉サービスなど、その他日常生活上のさまざまな契約をするときに、自分ひとりで判断するには不安がある、預金の出し入れや日常生活に必要な公共料金などの支払い方がわからないといったことでお困りの方はご相談下さい。 

どんなことをしてくれるの?

 ・福祉サービスの利用援助

   福祉サービスを安心して利用できるようにお手伝いします。

 ・日常的な金銭管理のサービス

   日常の生活に使う預貯金の出し入れや、公共料金、福祉サービスの利用料等の支払いなど、毎日の暮らしに欠かせないお金

  の管理をお手伝い

   します。

 ・書類等のお預かり

   大切な書類や印鑑などを安全な場所でお預かりをします。

どうすればサービスが利用できるの?

 まずは、社会福祉協議会に連絡してください。そこからスタートします。

サービスの利用料は?

 相談は無料、サービスは有料で1時間までは1,000円。

 (1時間を超える場合は30分ごとに500円加算します。)

 (生活保護をうけている方は無料です。)

 ※交通費を実費程度ご負担いただく場合があります。 

 ※銀行の貸し金庫を使って保管サービスを行う場合は、別途保管料をいただきます。

問合せ先

 四国中央市社会福祉協議会 成年後見サポートセンター

  TEL:0896-28-6101  FAX:0896-23-7044